Q&A
QUESTION AND ANSWER

特許戦略編

1.新商品を開発しましたが、市場投入後の過当競争や価格破壊から自社製品を守りたい。どういう手立てがありますか?
産業財産権を確保して、模倣品を排除することで、市場での過当競争や値引き合戦による価格破壊から身を守ることができます。
産業財産権は、動産の所有権に似た権利ですので、権利者が自ら商品を製造販売でき、無断で製造販売した業者に対しては、中止を求める差止請求や損害の賠償を求めることができます。
このような強力な力を持った権利ですので、ビジネスのツールとしてうまく使うと、事業の展開がやりやすくなります。
なお、特許の手続と権利期間の概要は、下図のとおりです。

2.産業財産権にはどのようなものがありますか?
技術を保護する権利として特許権と実用新案権があります。商品のデザインを保護する権利として意匠権があり、商品やサービスの名前を保護する権利として商標権があります。これらの概要は下表のとおりです。



 貴社の商品は技術的な面を特許・実用新案で守り、デザインを意匠権で守り、ネーミングを商標権で守ることができるので、貴社商品を模倣から多面的に守ることができます。
3.一般に、技術開発に成功すると、商品開発を行い、最終的に市場投入ということになります。このようなスケジュールと産業財産権確保のタイミングはどのようにすればよいのでしょうか?
技術開発の進展と知的財産権の利用の関係を下図に示します。
 技術開発が活発に行われる技術開発期では、核となる基本技術やそれを発展させた改良技術について特許を取っていきます。これらの特許は商品保護の基本となる権利になるはずです。
 ついで、技術開発が一段落し、商品化を行う商品開発段階では、引き続いて改良特許や細部の技術について実用新案を取得していくことになります。
 商品の市場投入後、市場が成熟してくると、競争力を高めるため、さらなる改良を加えたり、デザインを工夫することになるので、改良特許や意匠権を取得していくことになります。また、この時期に、不正競争防止法上のデッドコピー禁止規定が役立つこともあります。
 商品の成熟期に至ると、デザインとそれまでに培ったブランドでの勝負になりますので、新デザインの意匠権を取得していきます。また、ネーミングがブランド力に成長している場合は、その商標権を維持することで販売力につなげることができます。

4.特許を取得しても模倣品を排除できなかったという話も聞きます。模倣品をうまく排除するには、どのような点に注意するとよいのですか?
 効果的に模倣を排除するにはコツがあります。それは大きく分けると、つぎの2点です。
 第1点は、一つ一つの特許の特許請求の範囲を、広い概念のものから細かい概念のものまで多段階に記載すること、また装置や方法、使い方などカテゴリーの異なる多面的な記載にすることです。こうすることにより、侵害者や侵害の態様に適合した権利行使が容易になります。
 第2点は、特許の網を張ることです。技術というものは、常に発展変化していくものですから、基本特許1件の取得で、いつまでも自社製品を保護することはできません。そこで、下図のような周辺特許を取得し、特許プロテクトの厚みを増すようにすべきです。

5.特許権を企業経営上のツールとして積極的に考えていきたいと思います。このようなとき、経営上の位置付けとしてどのような考え方をすればよいのでしょうか?
 特許権は所有権に似た権利で、本質は他人の無断使用を排除できることにあります。また、他人に実施許諾を与えてライセンス収入を得ることもできます。
 このような特許権の機能を企業経営に生かすには、下記のような4つの戦略が大事となります。
A.市場獲得戦略
 特許を武器に他社の市場参入やサービス提供を阻止する戦略
(1)基本特許の確保と周辺特許の展開    

基本特許に加え、周辺特許を多数取得すると、他社がこれらの特許に触れずに設計することが不可能になります。

(2)継続的な改良特許の取得    

改良技術について継続的に権利取得していくと、技術格差を将来にわたって保つことができます。

(3)牽制用特許の取得    

製品化した最善の技術に対する次善の技術や異なるコンセプトの技術について特許化しておれば、対抗製品の出現を抑制できます。

B.収益戦略
 特許を積極的に有償公開し、ライセンス収入の獲得を目指す戦略です。また、市場を大きく育てるオープン戦略にも利用できます。
C.経営支援戦略
 特許の保有をうたい文句にして技術力の高さを認知させ、新規取引の拡大や資金調達、企業信用の向上、ブランド・イメージの向上に使う戦略です。
(1)取引関係の獲得・改善    

開発成果が特許化されていれば、競合企業との差別化が可能なので、大企業との協力関係も独自性を有するものにできます。

(2)自社技術の業界標準化    

自社技術の特許を求める企業に有償あるいは無償で実施許諾を与えることにより、自社製品の仕様を事実上の業界標準(デファクトスタンダード)にできます。

D.防衛戦略

 自らが特許出願することで、他社の特許取得を防ぐ戦略です。

 企業にとって一番恐いのは、他社の特許で現在のビジネスをストップさせられることですが、最悪でもこのような事態は避けられます。


6.特許と実用新案はどう違いますか?
 特許も実用新案も技術を保護する制度ですが、特許は高度な技術を保護対象とし、実用新案は低度の技術を保護対象としています。また、特許は審査を経て特許性を有するもののみ登録し、特許の存続期間は長く、出願日より20年です。これに対し実用新案は無審査で登録され、権利の存続期間は出願日より10年と短くなっています。
7.実用新案の使い道は、どのような点にありますか?
 無審査制なので、下図のように早く登録できます(出願後数ヶ月)ので、商品寿命の短いものに有利(うちわ、手袋など、また進歩の早い先端技術)に有利です。
 特許との併用も場合によって有効です。
 但し、権利行使時に技術評価書を取寄せ、登録要件を満たしていることの確認が必要です。

8.産業財産権が取れなくても、商品を保護する権利がありますか?
 不正競争防止法上の商品形態のデッドコピー禁止規定(2条1項3号)があります。
 この規定により、商品発売後3年間、商品形態の模倣を禁止することができます。
9.ノウハウとして秘密にしたいときは、どのような法的保護がありますか?
 不正競争防止法上のノウハウ保護規定(2条1項4~10号)があります。
 この規定によれば、費用はかからず、管理が良ければ永久に保護できます。
 ただし、有用性、秘密管理、非公知性の三要件(2条6項)を保つ管理が大変です。
 また、三要件の立証が困難なので、侵害への対処が困難という難点もあります。
 退職者(秘密を漏らさないため)や途中採用者(ノウハウ侵害しないため)の対応も大事です。
10.ベンチャー企業にとって、とくに注意すべき産業財産権に関する危機としてはどのようなものがありますか?
ベンチャー企業(一般の企業も同じですが)が遭遇する種々の危機のうち、産業財産権で対処可能なものとして、つぎがあげられます。
  1. 模造品の出廻りによる信用の毀損、売上げ減
  2. 競合品の出廻りによる売上げ減
  3. 自社ブランドの他社による無断使用、ブランド名の希釈化(一般名称化)、商標 (類似のものも含む)の他社による無断使用等による売上げ減、および信用毀損
  4. ノウハウを無断使用されることによる競争力低下
  5. 自社の特許取得への妨害(異議申立てや無効審判の請求など)
  6. 他社の有力特許等の出現による事業展開の制約
    • ベンチャーが優秀な基本特許を取得しても、大企業が改良特許等を次々と取得すると、発展型の技術を大企業に取られるので、商品化の段階でベンチャーが負けるケースがある。
  7. 他社特許等を侵害したことに対する民事上の責任追及
    • ベンチャーが大企業の改良特許等(数が多い)で攻められる。
  8. 資金不足
11.ベンチャー企業が上記10の危機に遭遇した場合、どのように対処すればよいですか?
(1)模造品には特許等で侵害排除する
  • 模造品は外形や簡単な部分だけをまねて重要な部分が異なることもあるので、技術を保護客体とする特許での追求は困難な場合もありますが、実用新案権や意匠権、不競法のデッドコピー禁止権を動員し、また侵害を主張できる特許があれば、それらを用いて、民事上の請求権(差止請求と損害賠償請求)を行使すべきです。
  • 粗悪品の横行には、広告で消費者の注意喚起を併用することも大事です。
(2)競争品には特許等で侵害排除する
  • 競争品は自社製品と基本コンセプトを同じにするものと、そうでないものがあります。前者については自社の基本特許と周辺特許および意匠権、デッドコピー禁止権を動員し、後者については代替技術の特許(もし、それがあり、かつ抵触を主張できるなら)や意匠権、デッドコピー禁止権等により、相手方の製造販売禁止を求める差止請求および損害の補填を命ずる損害賠償請求により、市場からの駆逐を図るべきです。
     他社に自社特許を侵害されたときの対処のポイントは、いかに速やかに侵害品を排除するか、あるいは十分な損害賠償を得るかにあります。
  • 対処方法は、後記(7)の1~4と同じです。
(3)商標侵害には商標権等で侵害排除する
 商標登録していれば商標権に基づく差止請求と損害賠償請求により侵害排除を図ります。
 商標登録していなければ、不正競争防止法2条1項1号(周知表示の保護)、同2号(著名表示の保護)等により差止請求と損害賠償請求を請求します。但し、要件の立証が困難で利用しづらい面があります。
(4)ノウハウ侵害には不正競争防止法で対処する
 ノウハウの無断使用に対しては、不正競争防止法により差止請求、損害賠償請求をします。但し、営業秘密の三要件(有用性、秘密管理、非公知性)の立証が必要です。
(5)自社特許の取得妨害に対しては特許庁における無効審判等の手続で応戦する
 他人の特許を取消す手続として異議申立てがあり、無効にする手続として、無効審判があります。特許権者はこれへの対応手続として、意見書の提出、答弁書の提出による反論が可能です。
(6)他社特許の出現に対しては異議申立や無効審判を請求する
 上記(5)と逆の立場で手続をとります。
 なお、出願中に他社特許出願の拒絶理由の証拠を特許庁に提出する情報提供も利用できます。
(7)侵害を指摘されたときは、次の手順方法で対処します
  1. 最初に警告書がやってくる
    • 本当に侵害するのかどうか判断する→まずは弁理士に相談、必要に応じ鑑定を求めます
  2. 対策の検討
    • 侵害する場合→設計変更する(侵害しないものにする)
             ライセンス共与を求める/クロスライセンスなど
      侵害しない場合→その旨回答する
  3. 当事者間交渉でまとめる
    • 弁理士を介在させる
  4. 交渉がまとまらない場合→公的な粉争解決手段に進む
    • 日本知的財産仲裁センターの調停や裁判所知財調停を利用できます
    • 調停か仲裁(日本知的財産仲裁センターなど)
    • 裁判(地方裁判所→高等裁判所)
      結果は判決による勝訴

      判決による敗訴

      和解または取下げのいずれかとなります。

      負ければどうなる?
    • その製品の製造・販売停止、あるいは最悪なら事業停止、損害賠償の支払いの必要があります。
    • 裁判で負けても、別の製品・事業で勝負する手もあります。
12.特許を資産として利用する方法がありますか?
(1) 特許を担保に資金を借りる
 特許を担保に資金を借りた事例があります。
(2) 特許権の譲渡やライセンス供与による金銭の獲得
 特許権は財産権ですので、譲渡やライセンス供与による利益の獲得が可能です。なお、ベンチャー企業の場合は、とくに下記の点に注意して下さい。
 ベンチャー事業の継続という観点から考えると、特許の譲渡は、武器を失うに等しく、ライセンス供与も相手によっては競業者となるので、一般論としては選択肢となりにくいと考えられます。しかし、一度起こした事業の譲渡価格を高くしたり、別に事業を起こすときの資金とするなら、現実的な選択肢となる場合もあるでしょう。
13.新製品に「特許出願中」と表示して売り出すことができますか?
 可能です。「特許出願中」の表示の他に出願番号を表示してもかまいません。また、特許取得後は「特許第○○号」といった特許表示をすることができます。
 なお、出願済みであっても特許されていない間に特許第○○号といった表示をしたり、特許消滅後に特許表示をすることはできません。
14.どのような場合に特許侵害になりますか?
 自社の製造販売している製品と他社の特許権の特許請求の範囲とを比較して、製品が特許請求の範囲で定める技術的範囲に含まれるものであれば原則として侵害となります。
 また、自社が製造販売する場合だけでなく、侵害メーカから購入した侵害品を使用したり販売するのも侵害となります。
 ただし、特許権者から購入した製品は、使用はもちろん、転売しても侵害にはなりません。
15.特許に関して相談にのってくれる公的団体としては、どのようなものがありますか?
 発明を奨励したり相談に応じてくれる公的団体として下記があり、弁理士による相談日が設けられています。
 ・日本弁理士会四国会(高松市サンポート)
 ・(一社)香川県発明協会(高松市林町)

 電話で予約してお出かけ下さい。

特許手続編

16.どのような物が特許の対象となりますか? 例えば、ソフトウエアや植物、ゲームなどはどうですか?
 発明は自然科学の分野で成立し、社会科学や精神活動そのものについて成立しません。そして、自然科学の分野であれば、広く発明が成立するとの取扱いが定着しています。
 したがって、機械、電気、化学の分野だけでなく、植物や菌の新品種、コンピュータソフトウエア、化学物質の用途なども特許の対象となります。
17.出願をするには、どのような準備をしたらよいですか?
 まず、事前の先行技術調査と発明(考案)の内容を表した資料・図面等をそろえることが必要です。
先行技術調査とは、類似技術があるかどうかを公開公報から検索することをいいます。類似技術があれば、それとの構成・効果上の相違点を明瞭に分析しておくことが必要です。
 この調査は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用するのが便利です。
 弁理士を起用する場合、弁理士は提供された資料にもとづいて出願書類を作成するわけですが、資料が豊富であると特許を取りやすく、かつ権利の広い出願書類を作ることができます。どの程度まで資料を整えたらよいかは内容によっても変わりますので、具体的には出願依頼する弁理士と相談するのがよいでしょう。
18.IT関連発明を特許出願するには、どのような準備をすればよいでしょうか?
 IT関連発明では、IT技術について中程度の技術者が見れば内容が分かる程度の資料が必要です。具体的には、システム構成図、データの流れや処理内容を説明する図、機能ブロック図、タイミングチャート、データ構造の図、ハードウェア構成図、フローチャートなどを準備すればよいでしょう。
19.出願審査請求とは何か? 審査請求をしないと権利にならないのですか?
 出願審査請求とは、特許庁に審査の開始を求める手続です。特許出願は、出願しただけでは審査が始まらず、審査をしてもらう為には別途、出願審査請求手続を必要とします。この出願審査請求手続は、出願と同時にすることもできますが、出願日から3年以内に請求することもできます。
 もし、出願審査請求をしない場合は、出願は取下げになります。
20.特許庁から拒絶理由の通知を受けたが、どうしたらよいですか?
 拒絶理由通知には、なぜ特許することができないかという理由が書かれていますから、まずその内容を検討することが必要です。拒絶理由を覆せるかどうかは、明細書の請求範囲の記載の仕方によって大きく変わりますので、請求範囲の記載内容を同時に検討することになります。その結果、特許性を主張できると判断できれば、意見書を提出してその旨を主張します。
 この意見書提出の期限は拒絶理由通知発送日より60日以内です。
21.拒絶理由通知に対し意見書を提出し審査官の再考を求めたが、そのかいなく処分は拒絶査定となりました。これに対して、何らかの不服申立手段がとれますか?
 拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判は特許庁の審判官が3名または5名で再審理する手続です。この手続で、特許請求の範囲を狭く補正したり意見書を再提出することにより特許されることがあります。
 また、拒絶査定不服審判でも特許性がないと判断され、拒絶審決が出された場合は知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます。知的財産高等裁判所での審理の結果、審決に誤りありとされれば、審決は取消され、特許庁はもう一度審判を開いて審理をやり直すことになります。
22.特許権を維持するには特許料の納付が必要ですか? 納付を忘れたらどうなりますか?
 特許、実用新案、意匠は権利を維持するためには年金を納付することが必要です。年金納付は毎年納付しても何年分かまとめて納付してもかまいません。
 納付を忘れた場合、6ヶ月間に限り倍額を納付すれば権利は消失しません。ただし、倍額納付を忘れたときは、権利は消失します。

意匠商標編

23.意匠権とは、どういうものですか?
 意匠とは物品のデザインのことです。デザインさえ新しければ、技術面では低レベルのものでも権利取得が可能ですので、特許・実用新案の補充的な権利としても利用されます。
24.意匠権の実際的な使い道を教えて下さい。
 少なからぬ商品に、意匠登録の可能性があります。例えば、いす等の家具や日用品に限られず、コンクリート製品等の工業品やクレーン等の大型品であっても意匠権を取得できます。
 そして、効力は特許等と同じくらい有効ですので、商品保護に有用です。

25.商標権とは、どういうものですか?
 商標とは、自社の商品や業務について他社の商品や業務と識別するために用いるマークで、商品に付けるものがトレードマークともいわれ、サービス業務に付すマークが役務商標またはサービスマークといわれています。どちらも商標として保護されています。
26.商標権はどのような利用価値がありますか?
 ブランドの確立と信用の保護に不可欠です。
 他社が勝手に同一商標や類似商標を使用すると、顧客が混乱したり、相手方が粗悪品だと貴社の信用まで損ないます。
 そのようなとき商標権に基づき、相手方の無断使用を禁ずることができます。