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お知らせ

2010.11.06

「山内特許事務所20周年記念セミナー」を開催しました。

 

弊所は平成二年四月に高松市で開設されまして、本年で二十年を迎えました。この間、事務所を継続させてこれましたこと、クライアントの皆様方のご信任の賜と思っております。そこで、これまで、お世話になりましたご恩返しの一つとして、「20年を振り返り、これからを展望したい」という趣旨で11月6日(土)に記念セミナーを開催致しました。

 

企業の特許戦略は、量から質の重視へ変わってきましたが、今後はソフト的な見方、すなわち特許のパワーを投入するポイントを1歩あるいは半歩先に見付けるにはどうすればよいのか、こういった見方が大事になってくるでしょう。

 

知的財産立国という政策によりプロパテントを目的とした法改正がここ数年の間に頻繁に続いてきました。
しかし、裁判所では、キルビー判決以後、厳しくなったと批判のあった進歩性判断が続き、その後、これを変える判決が数年前に出るなど、プロパテントとアンチパテントとの間で大きなうねりがありました。

 

そこで、「これまでの二十年がどうだったかを振り返り、これから先をどうすべきかを展望してみたい。」という観点でセミナーを開催したものです。

 

 

 

開会のご挨拶


山内 康伸
「20年を振り返り、これからを展望したい。・・・」

 

 

基調講演


「知財訴訟8年を裁判官の立場から回顧する」
前知的財産高等裁判所所長 塚原 朋一 先生

 

「進歩性の判断において、想到性と容易性の判断は切り離して考察すべきである。審査審判で容易性の判断は欠落しがちだが、本来は必要。容易性否定の根拠に利用できるものとして発明者の知識がある。・・・」

 

 

パネルディスカッション


「知財訴訟・特許実務,この20年」
パネリスト

 前知的財産高等裁判所所長 塚原 朋一 先生
         弊所所長 山内 康伸
コーディネーター

 弁護士・弁理士      小林 幸夫 先生

 

最高裁判決「リパーゼ判決、キルビー判決ほか2点」、知財高裁大合議判決「一太郎判決、パラメータ判決ほか2点」と有名高裁判決「紙葉類識別装置判決ほか1点」に基づき判決の意義やその後の解釈の動向についてディスカッションを行いました。